高次脳機能障害診断基準(国の定めた基準)
「高次脳機能障害」という用語は、学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中にはいわゆる巣症状としての失語、失行、失認のほか、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。
一方、平成13年度に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において集積された脳損傷者のデータを慎重に分析した結果、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、これらについては診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立しておらず早急な検討が必要なことが明らかとなった。そこでこれらの者への支援対策を推進する観点から、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適当である。その診断基準を以下に定める。
診断基準
- Ⅰ.主要症状等
- 1.脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
- 2.現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。
- Ⅱ.検査所見
- MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。
- Ⅲ.除外項目
- 1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(Ⅰ-2)を欠く者は除外する。
- 2.診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
- 3.先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。
- Ⅳ.診断
- 1.Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
- 2.高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
- 3.神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。
厚生労働省社会・援護局保健福祉部 国立障害者リハビリテーションセンター
『高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第2版)』平成20年11月から抜粋
『高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第2版)』平成20年11月から抜粋