病気やケガによって生活や仕事などが制約されるようになった場合に、障害の程度や年金の納付要件を満たしていれば、申請できる可能性があります。
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
〔障害基礎年金〕
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級 表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
詳しくは、各窓口までお問い合せください。
【窓口】 区役所・支所の保険年金課(初診が第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所)
〔障害厚生年金〕
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けることのできない軽い障害が残ったときは,障害手当金(一時金)が支給されます。
(引用ウェブページ:日本年金機構)
詳しくは、各窓口までお問い合せください。
【窓口】 年金事務所