労働者の利用できる制度として、労災保険制度と傷病手当金があります。(利用には条件があります。)
〔労働者災害補償保険法(労災保険)〕
労災保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
(引用ウェブページ:厚生労働省ホームページ)
- 療養補償給付:受診する場合、無料で治療が受けられます。
- 休業補償給付:仕事に行けない日は給料の約8割が支払われます。
- 障害補償給付:障害が残った場合、年金か一時金が支払われます。
- 介護補償給付:介護を受けている場合、その費用が支払われます。
詳しくは、各窓口へお問い合せください。
【窓口】 会社の労務担当・労働基準監督署
〔傷病手当金(健康保険)〕
仕事外(業務外)の病気やケガが原因で休業する場合に、休業中の賃金の一部が補償される制度です。
国民健康保険加入者は、基本的には対象外です。
(参考ウェブページ:全国健康保険協会)
詳しくは、窓口へお問い合せください。
【窓口】 会社の健康保険組合