職場へ復帰できるかどうかは、高次脳機能障害の程度、復帰予定の職場の受け入れ状況、主治医が就労についてどう判断しているか、身体機能面や体力面はどうか、通勤はできそうか等のいろいろな条件を総合的に検討したうえでの判断になります。
復職の可否や仕事をする上で配慮が要りそうな点などについては、主治医や担当のリハビリスタッフにご確認ください。
当センターでは、復職、新たな就労及び福祉的就労(すぐには一般就労が難しい場合に就労支援の事業所を利用して就労に向けた準備を行う等)に向けた支援を行っております。
担当コーディネーターによる面接、必要に応じ診察、検査、作業体験プログラム(12を参照)等をご提案し、高次脳機能障害の特性や程度、就労にあたりどのような工夫や配慮が必要か等を把握した上で、これらの情報に基づき、主治医や就労支援機関等と連携のうえ、一般就労(障害者雇用)や福祉的就労(障害福祉サービスの就労移行支援等)等に向けた支援を行います。
就労を継続するには、病状の安定、就労への意欲の他に、一定時間安定して働ける持続力、安全に通勤できることや自分の状況や必要な配慮を説明できること、感情をコントロールできることなどが必要になってきます。
作業体験プログラムは模擬的な職場場面で、さまざまな作業体験や他者とのやりとりを経験していただき、高次脳機能障害による仕事への影響や現在の作業能力を見極め、工夫の提案等を行う小集団のプログラムです(1回2時間程度、週1回開催、1人あたり8回程度まで)。当センターの個別支援において必要と思われた方にご提案しています。
原因疾患や年齢により、障害者総合支援法に基づくサービスまたは介護保険法に基づくサービスを利用できます。
〔障害者総合支援法に基づくサービス〕
障害のある方が安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう介護給付(ホームヘルプ、短期入所、施設入所支援等の介護の支援)、訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、グループホーム等の訓練等の支援)、地域生活支援事業(ガイドヘルプ、日帰り短期入所、訪問入浴サービス、日常生活用具給付等)のさまざまなサービスがあります。
(参考ウェブページ:京都市情報館 障害福祉サービス等のしおり)
詳しくは、「区役所・支所保健福祉センター健康福祉部 障害保健福祉課」の各窓口へお問い合せください。
〇障害者地域生活支援センターなどでも相談できます。
〔介護保険法に基づくサービス〕
日常生活に不安があり、介護サービスを利用したい場合は、訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具の貸与、福祉用具購入費の支給等のさまざまなサービスがあります。
(参考ウェブページ:京都市情報館 高齢者サービスガイドブック すこやか進行中)
詳しくは、「区役所・支所保健福祉センター健康福祉部 健康長寿推進課」の各窓口へお問い合せください。
〇高齢サポート(地域包括支援センター)などでも相談できます。
障害者手帳の種類は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
高次脳機能障害により、日常生活や社会生活に制約がある場合は、「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
(参考ウェブページ:京都市情報館 障害福祉サービス等のしおり)
障害者手帳に関して、交付要件等があります。
詳しくは、「区役所・支所保健福祉センター健康福祉部 障害保健福祉課」の各窓口へお問い合せください。
労働者の利用できる制度として、労災保険制度と傷病手当金があります。(利用には条件があります。)
〔労働者災害補償保険法(労災保険)〕
労災保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
(引用ウェブページ:厚生労働省ホームページ)
- 療養補償給付:受診する場合、無料で治療が受けられます。
- 休業補償給付:仕事に行けない日は給料の約8割が支払われます。
- 障害補償給付:障害が残った場合、年金か一時金が支払われます。
- 介護補償給付:介護を受けている場合、その費用が支払われます。
詳しくは、各窓口へお問い合せください。
【窓口】 会社の労務担当・労働基準監督署
〔傷病手当金(健康保険)〕
仕事外(業務外)の病気やケガが原因で休業する場合に、休業中の賃金の一部が補償される制度です。
国民健康保険加入者は、基本的には対象外です。
(参考ウェブページ:全国健康保険協会)
詳しくは、窓口へお問い合せください。
【窓口】 会社の健康保険組合
自動車保険には、自動車賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険があります。
〔自動車賠償責任保険(自賠責保険)〕
法律で加入することが、義務付けられた保険です。傷害の治療にかかる費用(医療費・休業補償・慰謝料など)について、最高120万円まで補償されます。後遺障害が残った場合は、障害の程度(1級~14級)により,75万円~最高4,000万円の賠償金が支払われます。ただし、被害者に重大な過失があった場合は減額されます。
〔任意保険〕
自賠責保険の限度額を超過した部分について,任意保険から賠償金が支払われます。利用に当たっては、保険へ加入していることが必要です。また、保険会社や契約内容により補償内容や保険料の設定が異なります。
詳しくは、各窓口へお問い合せください。
【窓口】 各保険会社。他にも相談窓口があります。
○京都市文化市民局市民生活部消費生活総合センター
○公益財団法人日弁連交通事故相談センター京都相談所
○NASVA(ナスバ)自動車事故対策機構の交通事故被害者支援
※自転車事故は、被害者救済のための自賠責保険がありません。自転車事故による損害賠償責任は、任意保険による「個人賠償責任保険」で、ご自身のケガについては「傷害保険」でそれぞれ補償されます。ご自身が加入している保険の補償内容をご確認ください。
病気やケガによって生活や仕事などが制約されるようになった場合に、障害の程度や年金の納付要件を満たしていれば、申請できる可能性があります。
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
〔障害基礎年金〕
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級 表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
詳しくは、各窓口までお問い合せください。
【窓口】 区役所・支所の保険年金課(初診が第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所)
〔障害厚生年金〕
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けることのできない軽い障害が残ったときは,障害手当金(一時金)が支給されます。
(引用ウェブページ:日本年金機構)
詳しくは、各窓口までお問い合せください。
【窓口】 年金事務所